日本笑い学会浜松支部規約

2001年3月16日制定

2001 4月3日施行

2002年5月23日改正

2003年5月23日改正

第1章 総則

第1条      本支部は日本笑い学会支部設置規定により設置し、日本笑い学会浜松支部と

    称する。

 第2条 本支部の事務局は浜松市内におく。

 

第2章 目的と活動

第3条 本支部は日本笑い学会会則ならびに日本笑い学会支部設置規定の趣旨に則り、

     笑いに関する総合的・多角的研究を行い、笑いの文化的発展に寄与することを

     目的とする。

 第4条 本支部は前条の目的を達するため、次の活動を行う。

    1.研究会の開催

    2.その他適当と認めた活動

 

   第3章 会員

 第5条 本支部の会員は日本笑い学会の会員であって本支部の趣旨に賛同した者とする。

  第6条 (削除)

 

第4章 総会・研究会

 第7条 支部長は定例総会を年に1回開催しなければならない。

   2 会員の過半数が要求したときまたは支部長が必要と認めたとき、支部長は臨時

     に総会を開催することができる。

   3 総会は支部会員の過半数の出席により成立する。あらかじめ委任状を提出した

     者は出席者に含まれる。

   4 総会は次の事案を決議する。

    1.役員の選任

    2.会計報告、年度活動計画案の承認

    3.支部会員からの提出議案

    4.支部会費、支部規約の変更

    5.解散

    6.その他の事項


 第8条 本支部は第3条に規定する目標を達成するために随時研究会を開催する。

   2 本支部の会員は進んで研究会に参加するよう努めるものとする。

 

第5章 役員

第9条      本支部には次の役員をおく。役員は、総会において出席会員の互選により

     選任する。

    1.支部長

    2.事務局長

   2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

 第10条 支部長は本支部を代表し、会務を総括する。

 第11条 事務局長は本支部の活動に資するために必要な会計を執行する。

   2  事務局長は定例総会において会計報告を行い、その承認を得るものとする。

 

第6章 会計

12条 本支部の活動に必要な資金は、日本笑い学会から交付される支部活動援助金

      および本支部独自に支部会員から徴収する会費(以下、支部会費という)を

      もってこれに充てる。

    2 支部会費の金額はべつに定める。

 第13条 支部会費の徴収に関する事項は、総会の議決を必要とする。

 第14条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第7章 改正

 第15条 この規約は総会において、出席者の過半数の賛成により改正することが

     できる。

 

付則

 1.本支部の事務局は当分の間支部長の自宅におく。

 2.本支部は必要に応じて第9条に規定する以外の役員をおくことができる。

 3.第12条第2項の支部会費は年額3000円とする。

   ただし、学生会員にあっては年額1500円とする。

 4.前項の規定にかかわらず、所在地が遠隔地である支部会員については、その支部

   年会費の納入を免除することができる。

5.日本笑い学会浜松労災病院支部の会員は、日本笑い学会浜松支部の設置が承認され

  たとき、自動的に浜松支部の会員に移行するものとする。

6.支部役員も同様に移行し、本規約第9条の規定により選任されたものとみなす。


日本笑い学会浜松労災病院支部規程

2001年3月16日制定

2001年4月3日施行

第1章 総則

第1条           本支部は日本笑い学会支部設置規定により設置し、日本笑い学会浜松労災病院

    支部と称する。

 第2条 本支部の事務局は浜松市内におく。

 

第2章 目的と活動

第2条           本支部は日本笑い学会会則ならびに日本笑い学会支部設置規定の趣旨に則り、

    笑いに関する総合的・多角的研究を行い、笑いの文化的発展に寄与する

    ことを目的とする。

   2 本支部は総合病院におかれる支部であるという特性にふさわしい活動を行う

     ように努める。

 第4条 本支部は前条の目的を達するため、次の活動を行う。

    1.研究会の開催

    2.その他適当と認めた活動

 

第3章 会員

第5条           本支部の会員は日本笑い学会の会員であって本支部の趣旨に賛同し、

     次のいずれかに該当する者とする。

    1.現に浜松労災病院の職員である者

    2.浜松労災病院の職員であった者

    3.前2号に規定する会員から推薦を受けた者

第6条           浜松労災病院の職員が日本笑い学会に入会したときは、自動的に本支部

    会員になるものとする。

 

第4章 総会・研究会

 第7条 支部長は定例総会を年に1回開催しなければならない。

   2 会員の過半数が要求したときまたは支部長が必要と認めたとき、支部長

     は臨時に総会を開催することができる。

   3 総会は支部会員の過半数の出席により成立する。あらかじめ委任状を

     提出した者は出席者に含まれる。

   4 総会は次の事案を決議する。

    1.役員の選任

    2.会計報告、年度活動計画案の承認

    3.支部会員からの提出議案

    4.支部会費、支部規程の変更

    5.解散

    6.その他の事項

 第8条 本支部は第3条に規定する目標を達成するために随時研究会を開催する。

   2 本支部の会員は進んで研究会に参加するよう努めるものとする。

 

第5章 役員

 第9条 本支部には次の役員をおく。

    1.支部長

    2.会計責任者

 第10条 支部長は本支部を代表し、会務を総括する。

 第11条 会計責任者は本支部の活動に資するために必要な会計を執行する。

    2 会計責任者は定例総会において会計報告を行い、その承認を得るものとする。

 

第6章 会計

第12条            本支部の活動に必要な資金は、日本笑い学会から交付される支部活動

     援助金および本支部独自に支部会員から徴収する会費(以下、支部

     会費という)をもってこれに充てる。

    2 支部会費の金額はべつに定める。

 第13条 支部会費の徴収に関する事項は、総会の議決を必要とする。

 第14条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第7章 改正

 第15条 この規程は総会において、出席者の過半数の賛成により改正することが

     できる。

 

付則

 1.本支部の事務局は当分の間支部長の自宅におく。

 2.本支部は必要に応じて第9条に規定する以外の役員をおくことができる。

 3.第12条第2項の支部会費は年額3000円とする。

 4.本規程は本支部の設置が日本笑い学会理事会において承認された日から施行する。